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公判前整理手続

 投稿者:市民  投稿日:2009年 5月 7日(木)15時42分23秒
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  公判前整理手続

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%88%A4%E5%89%8D%E6%95%B4%E7%90%86%E6%89%8B%E7%B6%9A

公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)とは、刑事裁判で公判前に争点を絞り込む手続。刑事訴訟法316条の2以下に定めがある。類似する手続に、公判と公判との間で行われる期日間整理手続がある。

裁判員制度の導入をにらみ、刑事裁判の充実・迅速化を図るため、2005年(平成17年)11月の改正刑事訴訟法施行で導入された。裁判員制度では対象となる刑事裁判全てがこの手続に付される。裁判官、検察官、弁護人が初公判前に協議し、証拠や争点を絞り込んで審理計画を立てる。公開、非公開の規定はないが、慣例として大半が非公開で行われている。

検察官は証明予定事実を明らかにし、証拠を開示。弁護人も争点を明示し、自らの証拠を示さなければならない。手続には被告人も出席できる。採用する証拠や証人、公判日程はこの場で決まり、終了後は新たな証拠請求が制限される。初公判では検察、弁護側双方が冒頭陳述を行い、手続の結果を裁判所が説明する。公判は連日開廷が原則。公判の途中に同様の作業をする期日間整理手続もある。

公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限されるため、被告人に不利になる場合もあると言われている。

公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、「やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き」公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない(刑事訴訟法316条の32第1項)。 なお、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることもできる(同条2項)。
 

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