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匿名口座と在日韓国・朝鮮人

 投稿者:市民  投稿日:2009年 4月18日(土)01時32分8秒
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  匿名口座と在日韓国・朝鮮人

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3#.E5.8C.BF.E5.90.8D.E5.8F.A3.E5.BA.A7.E3.81.A8.E5.9C.A8.E6.97.A5.E9.9F.93.E5.9B.BD.E3.83.BB.E6.9C.9 D.E9.AE.AE.E4.BA.BA

在日韓国・朝鮮人には通名が認められているため、一部の銀行では通名での口座開設が可能である。そのため通名を変更後は事実上の匿名口座になるため、これが脱税等犯罪の温床であるとの指摘が多いが、在日外国人ならば誰でも通名を取得することができるので、在日韓国・朝鮮人だけに限られた問題ではない。

2006年、最高裁判所は、朝銀に架空名義で口座を開設し脱税資金を預金していたパチンコ店経営の在日韓国・朝鮮人の男性に対し、脱税した資金41億8千万円を公的資金で穴埋めする判決を下した。これは、脱税資金の匿名口座の金を公的資金で補填するという異常な判決であり、外国人の犯罪者(ただし脱税行為については時効が成立)に対し、公的資金で補填することに日本国民からの反発は極めて強い。遅延損害金6億7千万円も加算して支払っており、匿名口座で犯罪行為を行った者へ利子までつけて返金するという、極めて異常な判決は海外でも報道され、日本の司法制度の軟弱さが改めて世界中から注目されることとなった。

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振り込め詐欺やマネーロンダリングはどうするのか。
 

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