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http://www.geocities.jp/y_20_06/teigi01.html
刑の性格(建前的な拘禁期間)と仮釈放制度(刑期途中における条件付き釈放)は分けて説明されるべきものであるということを理解できるかがポイントです。
現行法上、無期懲役の受刑者にも「仮釈放」の可能性を認め、10年経過後一定の要件を満たした場合に「仮釈放」が許される点(刑法28条、仮釈放規則28条)に着目すれば、無期懲役刑は、10年以上上限なしの不定期刑のような側面を持ち備えており、また有期懲役の受刑者についても、同様に、現行法上、3分の1が経過し、一定の要件を満たされた場合に「仮釈放」が許される点に着目すれば、有期懲役刑も満期の3分の1を下限とし満期を上限とする不定期刑的な側面を持ち備えており、マスコミはこの点を捉えて、無期懲役刑を「刑期を定めていない(10年以上・上限なしの)懲役刑」と説明していますが、そうした誤った説明、すなわち「刑そのものの性格」と「仮釈放制度」を混同した説明、もっとわかりやすく言えば「本来的・建前的な拘禁期間」と「仮釈放によってもたらせる実質的な刑期」を混同した説明は、様々な誤解や混乱・そして前提認識の誤りをもたらすため、好ましいものではありません。当ページを閲覧されている皆様には、そうした説明をを安易に信用することなく、自分の頭でしっかりと考え、刑そのものの性格について正しいイメージを持つことができるようになってもらいたいです。
法務省保護局「無期刑及び仮釈放制度の概要について」
無期刑とは、刑期が終身にわたるもの、すなわち受刑者が死亡するまでその刑を科するというものです。
つまり、仮釈放が認められなければ、死亡するまで刑務所等の刑事施設で刑の執行を受けるものであり、仮釈放が認められたとしても、一生保護観察に付されるものであって、結局、無期刑を言い渡された者については、恩赦がなされない限り、生涯にわたって国の監督下に置かれることになります。
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